政治学 憲法について
政治学の途中メモ。。(; ・`д・´)
憲法って、解釈の問題がかなりある。
例えば憲法第9条。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。
その他戦力はってなんだ?
戦うための力は持っていいのか?ではなぜ使えない?
解釈に頭を使ってみると、いろいろ考えが出てくるようなこないような。
というか、なぜ第二項を書いた?
いらないでしょ。。。
解釈を変えて戦争をした事例は、ナチスドイツ。
憲法はあったのにもかかわらず、ナチスは解釈の仕方によって、独断と偏見で戦い、そ
して負けた(ちょっと違うけど)。総統ヒトラーの暴走。
これは、一つの政権が暴走したことによる残念な結果だ。
そのための今日民主主義国家に欠かせないのが三権分立という制度。
「国会」「内閣」「裁判所」
だけれども、問題点山積み。日本に関して言えば、とにかく矛盾だらけ。
国民が選んだわけでもない官僚(試験のみの)が審判をやる。
国民に近いはずの政治家が官僚に辞めさせられる。
国会で力を持った政党の中から内閣総理大臣が出現して、総理大臣は最高裁判所の長を
選ぶ権利すら持っている。
だいじょぶか?w
でも完全に独裁政治をやっているわけでもないから、一応役には立っているのだろう。
つづく。